店舗、オフィス等の基本的な賃貸借契約では、借りた側は契約終了後(退去時)に、原則として原状回復義務(入居時の状態に戻すこと)を定められていることがほとんどです。
簡単に言いますと、入居した物件を退去するときは、キレイにして返すという事です。
通常、原状回復をする場合、「内装解体工事」「スケルトン工事」「廃棄物処理」などの工事を行います。
また原状回復をするには、賃貸借契約の内容確認や現地調査をもとに、解体の範囲、建物付帯物の撤去、廃棄処理方法の検討、修復工事の仕方など、貸主側と原状回復の内容を確認する必要もあります。
多くの場合、店舗やオフィス等において契約期間満了でテナントが退去する時に、借主の都合にて設置した什器や設備などを取り除いた状態で貸主に部屋を返す『原状回復』が義務づけられています。
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